富山の家族の暮らしを繋ぐフリーマガジン「Lien(リアン)」

法定相続分と相続税

Q:「法定相続分」って何のことですか?
A:まず、相続があった時の「財産」は「一定の人たち」=「相続人」が引き継いでいくんだってことは、お話しましたね。その時「誰がどのくらい」引き継ぐのかっていうのを、仮に法律で決めてあるんです。それを「法定相続分」といいます。

Q:じゃ、その「法定相続分」ってどのくらいなんですか?
A:いくつか例を挙げてお話しましょう。亡くなった方をAさん(男性)としましょう。【表1】
①奥さんとお子さんが相続人の場合
奥さんが2分の1、お子さんが2分の1の割合で分けます。お子さんが数人いる場合、2分の1の相続分をお子さんで平等に分けます。
②お子さんがおらず、奥さんとご両親が相続人の場合
奥さんが3分の2、Aさんのご両親が3分の1の割合で分けます。
③お子さん、Aさんのご両親がおらず、奥さんとAさんのご兄弟が相続人の場合
奥さんが4分の3、Aさんのご兄弟が4分の1の相続分をご兄弟で平等に分けます。

Q:そうそう、相続には「相続税」っていう税金がかかるって聞いたんですが。
A:そうなんです。財産を引き継いだからといって、喜んでばかりはいられませんよ。「相続税」は、簡単に言うと、相続が発生してから十ヶ月以内に申告して支払わなければいけない税金です。

Q:十ヶ月以内って、結構期間があるんですね。
A:いやいや、そうとばかりも言ってられませんよ。遺言があったり、遺族内でお話合いがまとまっているなら大丈夫かもしれませんが、十ヶ月はむしろあっという間です。

Q:「相続税」って全員にかかるんでしょうか?
A:相続税には「基礎控除」という考え方があります。【表2】に当てはめて計算した基礎控除額よりも相続財産が少ない場合、相続税はかかりません。ただ、この基礎控除の額を超えた財産を相続した場合、その額に対して相続税がかかります。相続税の税率の表を掲載しておきますので、参考にしてくださいね。

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吉村征一郎先生

プロフィール

長野県上田市生まれ。富山大学経済学部経営法学科卒。富山大学を卒業した後、オーバードホールで舞台技術の仕事に就く。その後、不動産業に転職。現在は独立、不動産業と行政書士の業務を行う。37歳。

行政書士事務所Stepup

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5月号

3月30日発刊

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