富山の家族の暮らしを繋ぐフリーマガジン「Lien(リアン)」

相続ってどういうこと?

Q:そもそも「相続」ってどういうこと?
A:どなたかが亡くなったときに、その方の「財産」を「一定の人たち」で引継いでいくことを「相続」と言います。

Q:「財産」って?
A:預金や不動産、株式などの有価証券、貴金属や車などはもちろんですが、注意が必要なのは借金や一部の義務なども「財産」にあたります。

Q:借金もですか。それは嫌だな。
A:そうですよね。そういう場合は、「相続放棄」や「限定承認」などの方法があります。「相続放棄」は一切の財産や権利義務を引継がないこと。「限定承認」は、引継ぐ財産がプラスになる範囲内でのみ、相続するということです。どちらも選ばないと、「単純承認」といって、プラスもマイナスも全ての財産を相続することになります。

Q:「一定の人たち」って?
A:まず、その「一定の人たち」のことを「相続人」といいます。この言葉を、覚えておいてくださいね。ちなみに、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。
相続人には、被相続人の配偶者(夫・妻のこと)、お子さん(養子を含む)や両親、兄弟姉妹、お孫さんがなることになります。ただ、全員ではなく、順番や優先順位、誰がどういうときに相続人になるのかが「民法」という法律で決められています。だからこれを、「法定相続人」と呼びます。なお、「内縁の夫・妻」(婚姻関係にない夫・妻)は相続人になれません。

Q:では、「法定相続人」に必ず財産を渡さなければいけないんですか?
A:実は、そうでもないんです。被相続人が、生前に、「遺言」で「財産を~に相続させる」と指定してあげると、「法定相続人」よりもその「遺言」の内容のほうが優先されます。

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吉村征一郎先生

プロフィール

長野県上田市生まれ。富山大学経済学部経営法学科卒。富山大学を卒業した後、オーバードホールで舞台技術の仕事に就く。その後、不動産業に転職。現在は独立、不動産業と行政書士の業務を行う。37歳。

行政書士事務所Stepup

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